男女の雇用機会均等、なかなか微妙な問題があります。
今日ある若者と話をしました。彼は、夜自営の仕事をしているのですが、その仕事だけではちょっと厳しい。で、週何回か昼間のパートがしたいと思い、ハローワークへ行った。
丁度いいと思える仕事があり、窓口で尋ねると先方に電話をしてくれたが、やんわりと断られた。どうも女性を求めているらしいと。また、窓口でPCを操作しながら女性の方をお求めのようですと言われることもあるのだとか。
求人票には男女雇用機会均等法の規定もあり、男女を差別しての求人はできないので、求人担当者のところでは建前上それはないようであるが、窓口担当レベルでは、電話確認等を通じてある程度わかっていることもあるようだと。
1999年の法改正では、「男性であることを理由とする差別」は禁止されていなかったため、男性を理由とした不採用とされる事例もあったようである。そうしたことから07年施行の改正・男女雇用機会均等法ではこの点が改められ、「女性に対する差別を禁止する法律」から「性別による差別を禁止する法律」へと変わったとのこと。
各地の労働局には、男女雇用機会均等室があり、企業に対して啓蒙を行っているようですが、ハローワークの窓口で埒が明かないことから彼は同室(全員女性だったとか)を訪ねた。そこでは、そういう働きかけをしているとの回答だったと。
そして、後日求人係の方から電話があり、その企業に対して、今後このような事例があればハローワークの利用ができなくなると警告しておいたとのこと。そうですよね。面接もせずに男だから断る、07年施行の改正法では、これは明確な法律違反。
彼は、求人票に男女の記載があれば、こんなまどろっこしいことなんか起きないのにと。現実に性差があり、特性も違うわけですから、法の運用と現実を縮めることは簡単ではありません。
労働局へ行って話を聞いてこようと思っています。