| 自己破産とは |
自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなった状態、つまり自己破産以外の債務整理方法によっては借金解決の見込みがないという状態になってしまった人が、自ら破産の申し立てをすることを言います。 自己破産手続は、裁判所が中心となって、多額の借金を抱えた人の自宅などの全財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、自己破産者の借金を事実上ゼロにして、自己破産者に生活の再建・建て直しと、再出発の機会・チャンスを与えるという、国が法律で認めた救済手段です。
自己破産の流れ 1. 弁護士から業者に受任通知書を発送:通知が業者に届いた時点であなたへの請求が止まります。 2. 自己破産を申立:弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します 3.
破産の審尋・決定:裁判官から今までの経緯についてと支払不能に関する質問をされることがあります。(審尋は行われないこともあります。) (弁護士同席) 4.
免責の審尋・決定:数十人を対象にして裁判官が一括で行う集団審尋が多いですが、個別に裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されることがあります。(弁護士同席) 5. 官報に公告 6. 免責の確定 ※ 申立から免責決定まで、とくに問題がなければ3か月程度です。
自己破産のメリット ○ 弁護士に依頼した場合、その時点で返済する必要がなくなります。 ○ 弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。 ○ 免責が確定すれば借金の支払義務がなくなります。
自己破産のデメリットとは? ● マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。 ●
免責を受けるまでの間は一定の職業(法律上資格制限のあるもの)に就けなくなります。但し、多くの職業は関係ありません。 ● ブラックリストに登録されます。但し、その後、特に問題がなければ、7〜8年で削除されます。 ●
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。但し、一般の人が官報を見る機会はほとんどありません。
自己破産 広島 |
2009年1月6日 (火)
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